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「生産緑地地区」とは? [その他]


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「生産緑地地区」
ちょくちょく見掛けるこの看板。
気になっていたので、調べてみました。

生産緑地は、生産緑地法で定められた土地制度の一つで、最低30年間は農地・緑地として土地を維持するという営農義務が生じますが、その代わりに固定資産税や相続税など税制面で大幅な優遇が受けることができます。
そしてこの生産緑地法には、2022年問題なるものが存在するようです。全国で東京ドーム約3000個ほどの面積を有する生産緑地ですが、その80%ほどが2022年に期限を迎えるそうです。生産緑地が解除され、税制の優遇がなくなった土地の大半は売られることになり、土地の価格が下落することなどが懸念されているのがそれです。

かれこれ10年くらいなんだろうと思っていた「生産緑地地区」ですが、これでスッキリしました。

生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内の農地の持つ緑地機能を積極的に評価し、公害または災害防止、農業と調和した都市環境の形成に役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るための制度です。生産緑地地区に指定されると、固定資産税等及び相続税等の税制優遇を受けることができます。

生産緑地地区の指定
市街化区域内にある300平方メートル以上(※1)の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準に該当するものについて、指定希望の方からの申出を受けて、土地所有者等の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定しています。駅そば生活圏(※2)内の農地についても防災協力農地(※3)の登録を条件に指定することが可能です。
指定を受けた農地は標識が設置され、農地所有者は農地を適正に管理することが義務づけられます。

※1 生産緑地法の要件は500平方メートル以上ですが、本市では条例により面積要件を300平方メートル以上に引き下げています。
※2 駅そば生活圏とは名古屋市都市計画マスタープラン(平成23年12月策定)に定める駅から半径800メートル圏域に、地下鉄の環状線で囲まれる部分を含めた区域。
※3 防災協力農地についてはこちらをご覧ください。
名古屋市


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