生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内の農地の持つ緑地機能を積極的に評価し、公害または災害防止、農業と調和した都市環境の形成に役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るための制度です。生産緑地地区に指定されると、固定資産税等及び相続税等の税制優遇を受けることができます。
生産緑地地区の指定
市街化区域内にある300平方メートル以上(※1)の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準に該当するものについて、指定希望の方からの申出を受けて、土地所有者等の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定しています。駅そば生活圏(※2)内の農地についても防災協力農地(※3)の登録を条件に指定することが可能です。
指定を受けた農地は標識が設置され、農地所有者は農地を適正に管理することが義務づけられます。
※1 生産緑地法の要件は500平方メートル以上ですが、本市では条例により面積要件を300平方メートル以上に引き下げています。
※2 駅そば生活圏とは名古屋市都市計画マスタープラン(平成23年12月策定)に定める駅から半径800メートル圏域に、地下鉄の環状線で囲まれる部分を含めた区域。
※3 防災協力農地についてはこちらをご覧ください。
名古屋市
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