動物の死体を見つけた時
路上や空き地で、犬・猫などの動物の死体を見つけた時は、月曜日から金曜日は各区の環境事業所に、土曜日はへい獣(動物の死体)受付センターにご連絡ください。
※自宅の庭など、私有地の敷地内に立ち入っての回収はしておりません。敷地外でお引渡しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
月曜日から金曜日(年末年始を除く)
連絡先:各区の環境事業所
受付時間:午前8時から午後4時45分まで
土曜日(年末年始を除く)
連絡先:へい獣(動物の死体)受付センター
電話番号:052-238-1190
受付時間:午前9時から午後2時まで
ペットなど火葬する場合は八事斎場で
死亡動物の火葬をされる方へ
死亡動物の火葬は、他の動物とまとめて行いますので、立会いやお骨を拾うことはできませんのであらかじめご承知おきください。
また、環境保護、黒煙発生防止等のため、以下のことにご協力をお願いします。
受付時間 午前8時45分から午後5時00分まで(1月1日を除く毎日)
予約は不要です。管理事務所受付へ直接お越し下さい。
動物は、ダンボールなど必ず紙製の箱に入れ、底が抜けないようにひもを十字(又は二の字)にかけてお越しください。
(プラスチック容器や木製の箱は使用しないでください。)
箱の中には、死亡動物のほか、少量の生花・乾いたエサ以外は入れないでください。
箱の大きさは、奥行100cm×幅70cm×高さ65cm以内にしてください。また、箱を含めた重さが50kg以上の動物の受入はできません。八事斎場以外の火葬場をお探しいただくか、各区の環境事業所へお問い合わせください。
箱に入れた死亡動物を受付までお持ちください。箱の中身を確認させていただく場合がございます。
死亡動物焼却料
種別(箱を含めた重さ)
15kg以上50kg未満 4,400円
5kg以上15kg未満 2,200円
5kg未満 1,100円
名古屋市
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内の農地の持つ緑地機能を積極的に評価し、公害または災害防止、農業と調和した都市環境の形成に役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るための制度です。生産緑地地区に指定されると、固定資産税等及び相続税等の税制優遇を受けることができます。
生産緑地地区の指定
市街化区域内にある300平方メートル以上(※1)の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準に該当するものについて、指定希望の方からの申出を受けて、土地所有者等の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定しています。駅そば生活圏(※2)内の農地についても防災協力農地(※3)の登録を条件に指定することが可能です。
指定を受けた農地は標識が設置され、農地所有者は農地を適正に管理することが義務づけられます。
※1 生産緑地法の要件は500平方メートル以上ですが、本市では条例により面積要件を300平方メートル以上に引き下げています。
※2 駅そば生活圏とは名古屋市都市計画マスタープラン(平成23年12月策定)に定める駅から半径800メートル圏域に、地下鉄の環状線で囲まれる部分を含めた区域。
※3 防災協力農地についてはこちらをご覧ください。
名古屋市
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